遺産相続手続き、遺言書作成、成年後見制度に関するご相談承ります
房総法律では、遺産相続手続き、遺言書作成、成年後見制度について無料相談を承っております。面倒で知識が必要な相続手続きや争いを未然に防ぐための遺言書など、お困りの方は是非一度ご相談ください。
遺言作成
遺言は、みなさんの最後の意思表示です。財産の有無にかかわらず作成しておくことがご家族の「争続」を予防します。
私たちが関与して作成する遺言は、基本的に「公正証書遺言」です。
「公正証書」というのは、各地方法務局に所属する「公証人」が作成する書類です。
「公正証書」は、非常に強い効力があり、作成する書類によっては、裁判所の「判決」と同等の効力があるものもあります。
「公正証書遺言」のメリットは、「自筆証書遺言」では、必要とされる家庭裁判所での「検認」手続は不要で、厳格な手続によって作成されるため、「争続」の予防に適しています。また、遺言の有無について、各地の公証人役場で検索してもらうことができます。
遺言執行
遺言を作成しても実現することができなければ、「遺言」はただの紙になってしまいます。
遺言を実現するために依頼するのが、遺言執行者です。
当法人では、遺言執行者を「弁護士法人房総法律」としていただくことで、依頼を受けた弁護士が、ご依頼者様より先に亡くなってしまったり、弁護士を廃業してしまったりして、遺言執行者がいなくなってしまうという不測の事態を避けることができますので、みなさまの最後の意思表示である「遺言」を確実に執行いたします。
財産管理契約・任意後見契約
みなさまが高齢となり、ご自身の財産管理や身の回りの契約等について不安に感じた際に裁判所が選任した「成年後見人等」とは別に、契約によって財産管理等を代わりに行えるようにするものです。
当法人が、みなさまの財産管理等を誠実に行います。また、NPO法人等適切な団体をご紹介することも可能です。
後見・保佐・補助の申立
ご家族の中で、認知症やその他疾病、障害等によって、財産の管理や諸々の手続が困難な方がいらっしゃる場合には、成年後見人等を家庭裁判所に選任してもらうことで、将来にわたって生活の支援を行うことができます。 成年後見人等には、ご親族でも専門家でも就任することができます。また、例えば「弁護士」と「ご親族」というように、複数の成年後見人等を選任することもできます。
お気軽に房総法律へご相談ください
上記の手続に関するご相談につきましては、初回相談料「無料」です。
是非一度、当法人の弁護士にご相談ください。