労働問題の相談 賃金未払い セクハラ・パワハラ 不当解雇

房総法律の得意分野|給与未払い・残業代、セクハラ・パワハラ、不当解雇

不当解雇について

私は、今まで会社のために真面目に働いてきたのに,ある日突然上司から,「もうあなたに給料を払う余裕がないから,明日から会社に来なくていいよ。」と言われました。他に解雇理由の説明はありませんでした。
納得できないのですが、会社に対して何か請求できますか?

解雇としての効力は生じません

「客観的に合理的な理由」に基づかない解雇は,法律上無効であり,解雇としての効力は生じません(労働契約法16条参照)。

会社側の経営問題であって,労働者には責任はありません

「もうあなたに給料を払う余裕がないから」という理由は,専ら会社側の経営問題であって,労働者には責任はなく,原則として解雇の理由とはなりません。
また,「仕事上のミスをしたから」「勤務態度が怠慢だから」などという理由が挙げられることもありますが,よほどの特殊な事情がない限り,これらも解雇を正当化する理由にはなりません。

復職や金銭解決の方法をとることもできます

このケースでは、会社に対して復職を求めたり、解雇されてから復職するまでの給料の支払いを求めたりすることができる可能性が高いです。
また、「納得がいかないので会社から金銭を支払ってもらいたいが、不当解雇をするような会社には戻りたくない。」という場合は、金銭解決の方法をとることもできます。

お早めに弁護士に相談することをお勧めいたします。

一覧

労働問題、遺言・相続・成年後見のご相談は初回30分無料です。
おひとりで抱えられているお悩みを、ぜひ私たちにお聞かせください。


受付 9:30~17:00(土日祝日を除く)

ご相談依頼・お問い合わせ

お問い合わせ・ご相談

TEL:043-225-1461
受付時間 9:30~17:00(土日祝日を除く)

ご相談・お問い合わせ

労働問題、遺言・相続・成年後見のご相談は初回30分無料です。

全国B型肝炎訴訟 千葉県弁護団(東京弁護団千葉県支部)事務局

遺言・相続・成年後見のご相談

相談窓口のご案内

房総法律では千葉県下に三ヶ所の事務所がございます。最もご利用しやすい拠点をお選び下さい

千葉事務所

千葉県千葉市中央区
長洲1-10-8
自治体福祉センタービル5階
TEL:043-225-1461

成田事務所

千葉県富里市日吉倉3007-9
TEL:0476-91-3481

八日市場事務所

千葉県匝瑳市八日市場イ-83
ショウフクビル1階
TEL:0479-79-2512