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労災の請求(過労死の場合)

私の息子は、ある商社の営業職に就いていました。残業が非常に多かったので心配していましたが、本人はいつも「大丈夫」と返事をしていました。
しかし、入社から8年弱したある日、少し気持ちが悪いと言って早退をして帰宅し、その日の夕方に急に体調が悪くなって、あわてて救急車を呼びましたが、病院に到着する前に亡くなりました。
働き過ぎだと思っていたので、会社のタイムカードを調査してもらったところ、その年の1月から、月平均90時間近い残業をしていることが分かりました。私の息子は、過労死をしたと思います。
労災の請求は認められるでしょうか。
また、会社の責任を追及することは出来るでしょうか。

「過労死」と呼ばれる過重な業務による死亡

一般的に「過労死」と呼ばれる過重な業務による死亡にはいくつかパターンがありますが、その代表例といえる脳・心臓疾患について、厚生労働省労災補償の認定基準を定めています。脳・心臓疾患は業務と発症の関係が目に見えにくかったり、個人の持病との関連性が問題になるなど、職場での事故による労災に比べて判断が難しい面があります。
こうした中で、厚生労働省は平成13年に脳・心臓疾患の業務上の認定基準を以下のように定めました。

(1)発症直前から前日までの間において、発生状態を時間的および場所的に明確にしうる異常な出来事に遭遇したこと

(2)発症前概ね1週間の間に特に過重な業務に就労したこと

(3)発症前概ね6ヶ月にわたって著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労したこと

認定基準はあくまでも目安です

今回のケースは、(3)の基準の該当が問題になる事例です。
認定基準では(3)の目安として、発症前6ヶ月に1ヶ月平均45時間を超える時間外労働が認められる場合には業務との関連性が強まり、発症前1か月間に100時間を超える時間外労働が認められる場合、または、発症前6か月間に1ヶ月平均80時間を超える時間外労働が認められる場合には、業務と発症との間の関連性が強い、としています。
この基準によれば、今回のケースは労災が認められる可能性が高いことになります。

なお、認定基準はあくまでも目安であり、労働時間以外の要素も考慮されますので、個々の事案について詳しく検討する必要があります。

一方、会社(使用者)は、業務に当たって従業員(労働者)の生命・身体を保護すべき義務(安全配慮義務)を負っていて、安全配慮義務に違反したと認められる場合には、国の労災給付とは別に会社が民事上の損害賠償責任を負います。
会社は従業員の労働時間を管理する義務を負っていますので、長時間の時間外労働が認められる場合には、民事上の損害賠償責任を負うことが多いと思われます。

労災申請についても、民事上の損害賠償請求についても、1人の人の死という重大な問題ですので、納得がいくまで弁護士の相談を受けることをおすすめします。

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