労災の請求(怪我の場合2)
私は、ある機械部品製作会社に勤めて半年ほど経ちました。
先日初めて使った機械で、私がスイッチを入れなかったのに機械の歯が落ちてきて、手を負傷しました。
私の操作にミスはなかったと思いますが、この機械のことがよく分からないので、本当にミスがなかったかといわれると、あまり自信がありません。
労災を申請して治療費と休業補償の一部、後遺症に対する補償の一部は認められました。
私にはミスはないと思うので、会社に損害賠償を請求したいのですが、できるでしょうか?
会社には安全配慮義務があります
会社(使用者)は、業務に当たって従業員(労働者)の生命・身体を保護すべき義務(安全配慮義務)を負っていて、安全配慮義務に違反したと認められる場合には、国の労災給付とは別に会社が民事上の損害賠償責任を負います。
会社が安全配慮義務を尽くしている否かの判断要素としては、①危険防止措置の要否・有無、②安全衛生教育の要否・有無及び保護具の支給要否・有無、③助手の配置の要否、等が問題になります。
安全衛生教育や危険防止措置が問題になります
ご相談の事例ですと、あなたはこの機械を初めて使い、しかもこの機械のことがよく分からないということなので、この機械の使用方法について十分な教育を受けていなかったのではないかと思います。
そうすると、②の安全衛生教育を欠いていたことことになり、安全配慮義務に違反していたことになります。
また、機械が故障していたとすれば当然会社の責任が発生しますし、危険な機械ですので、①の危険防止措置も講じていなければなりません。
このようなことから、あなたは会社に損害賠償を請求できる可能性が非常に高いと思います。
なお、仮にあなたにミスがあったとしても、会社の安全配慮義務違反が免責されるわけではありません。ただし、あなたにもミスがある場合には、賠償額が減額されることがあります。
納得いく解決をするためには、専門家の相談を受けることをおすすめします。